労働保険事務組合
一人でも従業員を雇っている事業所は、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入が義務付けられています。
労働保険とは?
労働保険とは、仕事中や通勤途中のケガに対して医療費や休業補償等を行う労災保険と、労働者が失業した際の補填等を行う雇用保険のことを合わせて「労働保険」と言います。
労働者を一人でも雇っている事業主は加入することになっています。
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、本来事業主が行う事務処理を厚生労働大臣の認可を受けて行う中小事業主等の団体であり、県商連は「労働保険事務組合」の認可を受けていますので、安心してご相談下さい。(労働保険事務組合に委託される場合は、民商の会員であることが条件になります。)
一人親方労災保険(建設業)にも加入できます。
事務組合に加入するには?
労働保険事務組合に加入するには、以下の書類を用意し、手続きを行います。手続きには県商連事務所までお越し下さい。
必要となる物
- 現在事項証明書(法人) *個人の場合は事業主の世帯全員の住民票
- 事業の実態を確認できるもの(請求書等2~3枚)
- 雇用契約書または雇入通知書
- 労働者名簿
- 出勤簿・賃金台帳
労働保険事務組合に委託するメリット
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間がはぶけます。
労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。(通常は年1回の納付です)
労働保険に加入することの出来ない事業主や家族従事者なども労災保険に加入できます。(特別加入)
悩む前にまず一度ご相談ください。